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ブログ

稲盛和夫さんの大ファンになりました

簡単に説明すると
稲盛和夫さんは、現在の京セラを作った創設者!
また、第二電電(現在のKDDI)を設立した人であり
2010年に、日本航空(JAL)の会長就任、就任直後は負債総額2兆3000万円(合っているかな?)を負っていて、日本中がもうダメだと思っていたのに、就任してからメキメキと業績を上げて、完済!更に利益を出し続けているようです!
若手経営者のための経営塾「盛和塾」の塾長として心血を注いでいるそう。

しがないマッサージ師こと私は患者さんの為の治療技術を習得、技術向上しか頭になかったので、、、マターク縁のない方(あ、マイラーです笑)だったのですが、

なんと(*´-`)10年前に入塾している知人が2名いまして。稲盛和夫さんの存在を全く知らなかった私は、このように思っていました。

塾の値段が10万円以上!?な、なんてベラボーな費用なの!?詐欺にでも合ったのかな??!?

しかし、最近中古の本をドカドカと読み倒しています。そんなにスラスラと読める内容ではないのですが、硬い煎餅をボリボリと噛みしめるように、何回も何回も読んで
噛み砕いています。

はぁ、こんなに努力家で心が燃えている人に少しでも近づけるようになりたい!!

最近はひゅうがの給料体制をガラっと変えている真っ最中でして。
金曜日、17時間労働
土曜日、16時間
日曜日、16時間!
睡眠時間以外は机にかじりついてあれやらこれやら、苦手な数字と格闘をしています。

(*´ω`*)でも楽しいです!不思議と疲れません!

さ、寝て、明日も頑張ります!

いつも、ブログを読んでいただいてありがとうございます!!

良い夢をー

元気にしてます

ブログを読んでいただいている方から、

【なな】は元気ですか?

ととっても嬉しいコメントをいただきました。(*´Д`*)

とっても元気にしてます(*´-`)

FM横浜にラジオ出演します!(2017年1月16日~21日まで)

2017年1月16日~1月21日(土日を除く)

9:00~16:00 の間
時間は不定期でFM横浜に20秒間ラジオ出演します!

合計6回です!是非聴いてみてくださいね!


FM横浜 84.7MHz

 

00:00/00:30

H29年度より土曜日も訪問します!

以前からのご依頼に応える為に、土曜日の訪問もすることにしましたのでお知らせ致します。
今後も頑張っていきたいと思っておりますのでよろしくお願い致します!!

追い込みを迎えた 受験生親子の自宅に訪問し、マッサージ行います。

1月に入り、受験シーズンがいよいよ本番を迎えました。追い込みに入った受験生とその親御さんの疲労と緊張はピークに達していると思います。

そこでこの度、受験生とその親御さんの疲れを癒し、万全のコンディションで本番に臨んでいただけるよう、ご自宅を訪問してマッサージを行うこととしましたのでお知らせいたします。

ふだんは、主に外出できない脳梗塞や高齢者のお宅を訪問し、リハビリや鍼灸・マッサージを行なっています。

以前、わたくしも鍼灸あん摩マッサージの国家資格の受験の際に高熱をだして試験に臨み、なんとか合格はできましたが。本来の実力が出せなかったという経緯があります。

そこで「私で何かお役に立てることはないだろうか」と考えたところ、自宅訪問マッサージを受験生親子に行うことを思い立ちました。

私どもがふだん行っている訪問マッサージは高齢者や家から出られない方を対象としていますので、一般の方はなかなか治療できる事ができません、不安な心を少しでも癒すことに貢献できたらと考えています。

このサービスの概要は、以下の通りです。

対象者

小・中・高・大学生受験を控えている親子

訪問エリア

横浜市 港南区・磯子区・戸塚区・神奈川区限定

内容

15分の医療マッサージ・鍼灸治療

料金

無料(ボランティア)で行います

期間

H29.2/28日(火)まで

お問い合わせは、045-353-9511 担当中川までよろしくお願い致します。

「若者応援企業」に認定

若者応援企業とは

  • 学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること
  • 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
  • 以下の就職関連情報を開示していること
    ・社内教育、キャリアアップ制度等
    ・過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況
    ・過去3年度分の新卒者以外の正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績と定着状況
    ・前年度の有給休暇および育児休業の実績
    ・前年度の所定外労働時間(月平均)の実績 等
  • 労働関係法令違反を行っていないこと
  • 事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
  • 新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
  • 都道府県労働局・ハローワークで扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと

これら全てを満たした企業が認定されるものです。