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新着情報

患者の権利 マッサージ同意書編

医療制度も近年刻々と変化しています。

その中で、医療を受ける患者さんには、以下のような権利があります。

1.良質の医療を受ける権利

2.選択の自由の権利

3.自己決定の権利

4.意識のない患者

5.法的無能力の患者

6.患者の意思に反する処置

7.情報に対する権利

8.守秘義務に対する権利

9.健康教育を受ける権利

10.尊厳に対する権利

11.宗教的支援に対する権利

詳しくは

患者の権利に関するWMAリスボン宣言

 

さて・・・話題が変わりますが

訪問マッサージの医療サービスを受けるにあたって、避けて通れないもの。

それは、医師の【同意書】です。

 

これは、患者さんが同意書をかかりつけ医に持っていき、書いていただくよう(同意していただくよう)にお願いする書類です。
※歩きずらい方がほとんどですので、最初の1回目をかかりつけのお医者様にお願いしていただき、あとは郵送のやりとりをしても良いか聞いていただいてます。

個人的に思う事は、最近は随分と取りやすくなりました。

それでも、ご理解していただけない事は・・・・あります。

厚生労働省が在宅医療の推進を行っています。

在宅医療の推進について 厚生労働省

ひゅうが訪問マッサージ・はりきゅうでは、少しでも正しい知識・治療を普及すべく、かかりつけ医にアポイントが取れるのであれば、説明などさせていただいています。

もう少し、疑義解釈がなくなれば。
もう少し、訪問マッサージの知名度が上がれば、この超高齢化社会も少しは明るいのではないのか・・・。

リハビリ・機能訓練が受けられて、生活の質(QOL)・日常生活動作(ADL)の改善

だれでも簡単に訪問マッサージ・はりきゅうの医療サービスに手に届くようなればいいのに・・・。

切にそう願うばかりです。

久しぶりに真剣な中川でした。

「若者応援企業」に認定

若者応援企業とは

  • 学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること
  • 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
  • 以下の就職関連情報を開示していること
    ・社内教育、キャリアアップ制度等
    ・過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況
    ・過去3年度分の新卒者以外の正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績と定着状況
    ・前年度の有給休暇および育児休業の実績
    ・前年度の所定外労働時間(月平均)の実績 等
  • 労働関係法令違反を行っていないこと
  • 事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
  • 新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
  • 都道府県労働局・ハローワークで扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと

これら全てを満たした企業が認定されるものです。